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ホーム > くらし・環境 > 生活環境 > 4月1日 路上喫煙防止条例施行

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更新日:2012年5月10日

路上喫煙の取組み

路上喫煙防止に関する条例       平成21年4月1日施行

 

条例制定までの経過

鎌倉市では、散乱ごみの中でも、とりわけたばこの吸い殻が目だっていることや歩きたばこによる火傷など歩行喫煙についてさまざまな問題が指摘されていることから、平成17年度から路上禁煙指導員を配置し、指導・啓発を行ってきました。

しかしながら、いまだポイ捨てされた吸い殻は市内に数多く見られ、路上での喫煙に対し厳しい対応を求めるご意見をいただいております。

こうしたことから、平成19年12月に3,000人の市民の皆様を対象とするアンケート調査を実施したところ、多くの方からマナーの啓発だけではなく、新たな規制が必要という回答をいただきました。

これらを踏まえ、市ではマナーからルールへの取組として路上喫煙防止に関する条例を制定しました。

条例の骨子

  • 市内の道路や公園、広場など屋外の公共の場所では路上喫煙しないよう努めていただきます。
  • 特に人通りの多い区域を路上喫煙禁止区域に指定し、その区域での路上喫煙を禁止します。
  • 禁止区域で路上喫煙したときには、路上喫煙防止指導員が口頭で路上喫煙を中止するよう指導します。
  • 上記に従わず、路上喫煙を中止しないときには、指導員が路上喫煙を中止するよう命令します。
  • さらにその命令に従わず、路上喫煙を中止しないときには、罰則として過料2,000円を徴収します。

※ 路上喫煙とは、道路、公園、広場など屋外の公共の場所でたばこを吸うこと、または、火のついたたばこを持つことをいいます。

やめよう路上喫煙!! (詳細はこちら(PDF:1,801KB)

条例の施行

平成21年4月1日を施行期日としますが、罰則については平成21年7月1日から適用します。

路上喫煙禁止区域

JR鎌倉駅・JR大船駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定しました。

禁止区域は、こちらです。

 

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お問い合わせ

所属課室:環境部環境保全課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3443

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